扶養料の計算方法とは?基準を理解して、別れた後の生活に備えよう
内政部のデータによると、過去3年間で台湾の離婚率は約10%に達しており、つまり10組の夫婦のうち1組が離婚している状況です。しかし、離婚は恋人との別れのように簡単ではなく、扶養料などの金銭問題が絡むことが多く、財産分与や扶養料をめぐって法的な争いに発展するケースも少なくありません。
縁が尽きたからには、できるだけ円満に別れたいものですが、離婚後の扶養料の問題をどのように処理すればよいのでしょうか?本日は一統調査会社が扶養料について、そしてその注意点について詳しくご紹介します。
扶養料の計算は、請求者の4つの条件に基づいて判断される
婚姻関係の解消後、子どもの親権・扶養料・養育費・婚後財産の分配が重要な問題となります。
中でも「扶養料」と「養育費」は混同されやすいものです。簡単に言うと、扶養料は離婚した配偶者の生活維持のために支払うものであり、養育費は子どもの成長に必要な費用です。両者の違いについては、後ほどさらに詳しく説明します。
台湾の最高法院(最高裁判所)によれば、扶養料の金額は以下の4つの条件に基づいて判断されます:
- 請求者の身分
- 請求者の年齢
- 請求者の自立能力
- 請求者の生活水準
扶養料はいくらが妥当?「平均消費支出」を参考に、定額ではない
扶養料は生活費の補填を目的としているため、市場価格や上限金額のようなものは存在しません。上記の4つの条件に加え、行政院主計総処が発表する「一人当たりの月間消費支出」などの統計も参考にされることがあります。
例えば、2019年(民国108年)時点で台北市在住者の平均消費支出は約3万元、台南市では約2万元でした。裁判官は、扶養料の請求者が住んでいる都市に応じて金額を判断する場合があります。
影響を及ぼす要素が多いため、扶養料の金額は一律には決められません。
扶養料の成立には2つの法的条件がある:「無過失」と「生活困難」
扶養料を請求するには、必ずしも容易に認められるわけではありません。民法第1057条には以下のように定められています:
「夫婦の一方に過失がなく、判決により離婚し生活が困難となった場合、他方が無過失であっても、相応の扶養料を支払わなければならない。」
つまり、裁判を通して扶養料を受け取るには、以下の2つの条件を満たす必要があります:
- 自身が無過失であること
- 離婚後、生活に困難をきたすこと
もし夫婦双方に過失がある、または離婚後に生活困難に陥らない場合、裁判で扶養料が認められる可能性は極めて低くなります。
ただし、双方が私的に合意した場合は、扶養料の支払いを受けることが可能です。支払いが滞ることを心配する場合は、離婚協議書を公証人役場や裁判所で公証しておくことで、自分の権利を保護できます。
扶養料はいつまで支払う?「合理的期間」は裁判所が判断
扶養料の支払い金額および期間は、次の2つの方法で決定されることが一般的です:
- 夫婦間の合意による決定
- 裁判所が両者の資産・収入状況を考慮して判断
最高法院が2007年(96年度台上字第1573号)に下した判決において、以下のような見解が示されています:
「扶養料は婚姻によって得られていた生活の維持権を補うものであり、賠償請求権ではない。権利者の生活上の必要性に基づいて、婚姻関係の消滅後にも一定期間の扶助を行うものである。その性質は、離婚者が就職機会を得て経済的に自立するまでの間に限られるものであり、終身の扶養義務ではない。」
この「合理的期間」がどの程度か、また「経済的自立」の具体的な条件については、ケースバイケースで裁判所の判断に委ねられます。
扶養料と養育費の違い:対象が異なる
冒頭でも述べたように、扶養料は離婚によって生活の支援を失った配偶者のためのものです。ここでは、よく混同されがちな養育費について説明します。
子どもは本来、両親の愛情と経済的支援のもとで健やかに育つべきですが、離婚によって一方の親の支援が失われると、子どもの将来に大きな影響を与えます。そのため、台湾の養育費制度は、子どもの権利を保護するために設けられています。
離婚しても、子どもへの扶養義務は消滅せず、親権がなくてもその義務は変わりません。両親は子どもが満20歳になるまで、生活費や教育費を分担する必要があります。
以上を踏まえると、養育費は子どもの生活・学業に関する費用を両親が負担するものであり、その金額の割合は協議によって決めることが可能です。合意に至らない場合は、裁判所が双方の経済状況をもとに判断します。
扶養料と養育費の違いをまとめると:
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扶養料:
離婚後、配偶者の一方が他方に支払う財産給付。これは離婚前に合意が成立している必要があり、成立していない場合、離婚後に請求することはできません。
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養育費:
離婚後、法的に定められた子どもへの財産給付。目的は未成年の子どもの扶養であり、たとえ合意がなくても離婚後に請求可能です。
扶養料が支払われない場合は? 協議書をもとに強制執行を申立て可能
扶養料の支払いについては、離婚協議書に金額や方法を明記するか、裁判所の判決に従って支払うことになります。
すでに離婚協議書や判決書があるにもかかわらず相手が支払いを拒否した場合は、これらの書類を持って裁判所に行き、強制執行を申し立てることができます。裁判所は相手の財産に基づいて差押え等の措置を取ることができます。
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